ドローンでの業務無線局申請 & FPVドローンでのアマチュア無線局申請

● 業務目的(ドローンでの空撮等)で業務用VTX(5.7GHz)を使用する業務無線局の代理申請

 業務での空撮等をお考えの法人または個人事業主の皆さんは、ご自分の力でアマチュア無線用でなく、法人または個人事業主の有償での業務として行う5.7GHz帯の映像伝送を使った「空撮」の為の業務無線局の免許申請は極めて難しいと思います。そこで、当事務所は技術基準適合証明(通称「技適」)を日本国内で取得されている業務用VTXをお使いの予定のお客様について、業務無線局の代理申請を承ります。現在、日本国内ではまだまだこの技適の承認を受けたVTXは数少なく、主なものとして

・FrSky Scout VS600 Mini

・HN1000T(VTX)  /    HN10T(VTX)

・HN800D(VTX)

等があります。(現時点で販売されていない機器であっても過去に技適を取得し現在でも有効な個別の無線機器であれば対応可能:例 DJI FPV Air Unit等)これら業務用VTXを取り付けたドローン機の業務無線局についての開局申請も申請者が自力で各総合通信局に申請するのは申請書類等への専門な記載事項も多く、困難な状態が実情です。また申請に伴って、操縦者の方は事前に第3種陸上特殊無線技士以上の従事者免許資格の取得や、飛行させる法人、個人事業主の方はドローンの飛行時に使用する画像伝送用の5.7GHz帯での使用周波数内での混信妨害等の抑制の為の事前運用調整を行うJUTM(日本無人機運行管理コンソーシアム)への加入申請など、煩雑な手続きが必ず必要となります。空撮を業務等とする幅広い産業用のドローン活用をお考えの方は、一度、当事務所にお問合せいただき、ご相談ください。

◎業務用ドローン対応 業務無線局申請(国内において技適等取得機器のみ) 

■手数料   業務無線局(機器)1局につき  38,500円(税込み)

         (免許後の主任無線従事者選任届手続を含む)

■総合通信局に対する申請手数料は別途加算(国庫納付)10,400円~


◆ 業務無線局(ドローン用)代理申請ご依頼に必要な書類について

当事務所の申請は電子申請にて行いますので、日本全国に対応しています。なお、空撮用等のドローン機搭載の業務無線局申請ご依頼の際には以下の資料が必要です。

・委任状(当事務所所定の委任状)

・無線従事者免許証(写し)

・ご本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等の写し)

・JUTM加入証明書(写し)→JUTM加入代行をご希望の場合は年会費(3万円~)と当事務所代行手数料が別途加算

・VTXの写真(シリアル番号等の表示がなされたもの)

・VTX購入時の関係書類の写し(技適番号、シリアル番号のあるもの)

・搭載する機体の写真(機体番号がある場合にはその番号の写真とも)

・希望する無線局呼び出し符号の名称等(すでに免許されている無線局をおもちの場合にはその免許状の写し)

・会社登記簿謄本写し(法人)、開業届(個人事業主)または事業実態のある書類の写し


◆ ドローン用の業務無線と重複する5.8GHz帯周波数を使用するFPVドローンのアマチュア無線局について

 FPVドローン等に使用されている画像伝送周波数はアマチュア無線用周波数が用いられることがあります。この場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要です。

 なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信です。そのため、アマチュア無線を使用したドローンを利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできません。

 実は、FPV等で使用する5.8GHz帯はドローンの「業務無線」の周波数を一部アマチュア無線が用いられることがあり、5.8GHz帯のアマチュア無線は、周波数割当上、二次業務と言うメインに使っている業務の「二の次」に使用できるように割り当てられています。そのため、同じ周波数帯を使用するほかの一次業務(ドローンでの業務無線を含む)の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければなりません。特に、 5.7GHz帯では無人移動体画像伝送システムが用いられているほか、5.8GHz帯は、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要です


◆ 無線従事者免許と無線局免許状は必ず取ろう(基本)

 無線従事者の免許にあっては一度取得すると永続ですが、無線局の免許については5年で、更新手続きが必要で、一度、取得したら無期限に免許手続きをする必要が無いことにはなりません。これを忘れると電波法第110条の規定により、

    • 懲役1年以下

    • 罰金100万円以下

に処罰されます。当然、無線局免許を取っていなかった場合もそうですが、仮に操縦者の方が第4級アマチュア無線技士の無線従事者免許証を取得していたとしても飛行させるドローンの機体の無線局免許状を取得していなければなりません。つまりFPVドローンなどの無線免許(5.8GHz使用)の必要な機体を飛ばす場合にも操縦者の「無線従事者免許証」とドローン機体の「無線局免許状」がセットということになります。市内を走っているトラックや車に無線機を取り付けて走行している一般のアマチュア無線局であっても無線局免許を受けていない場合や5年の無線局免許の更新を怠り監督官庁等の取り締まりを受けた場合には実際に摘発されているケースが数多くあると聞いています。無線免許の必要なFPVドローンについても無線局免許の取得や5年ごとの免許更新など、監督官庁としては同じ「無線局」との認識から単純にこれらの違反を認知した場合には同様に取締りを受けることが予想されます。そのような違法状態を回避するためにもドローンを飛行させる前には必ず正規に無線局免許等の取得をお願いいたします。


▼ドローンの機体登録・飛行許可申請はこちら▲

お電話  050-5885-0726  (9:00~18:00 休日でも可能)


● FPVドローンの無線局(アマチュア業務)代理申請

 当事務所ではアマチュア業務としての無線局免許の必要なFPVドローンを第4級アマチュア無線免許をお持ちの方でドローン機体の無線局免許状をこれから取得したいお客様のご要望に沿って申請を代行いたします。特に当事務所では無線関係免許として

    • 第2種陸上特殊無線技士
    • レーダー級海上特殊無線技士
    • 第2級アマチュア無線技士 他 同3級、同4級

を所持する行政書士が新規開局申請、変更申請、再免許申請などについて承ります。

 また、FPVドローンの飛行に必要な第4級アマチュア無線免許の取得や無線従事者免許の申請アドバイスについてもご要望に沿って対応いたします。

◆ 当事務所報酬と総合通信局への申請費用(アマチュア業務)、無線機器の保障認定費用

 当事務所では、下記の表に記載のある「当事務所報酬」+「総合通信局(申請費用)」+「保証機関(JARD)」以外に費用負担はありません。なお、「業務無線」では適用になりません。

    • 当事務所の報酬額は下記のとおり、オンライン・書面申請とも同額です。
    • 各地元の総合通信局に申請時にはオンラインによる方法、書面による方法で金額に相違がありますのでお問合せの際にどちらになるかお確かめください。
    • ドローンに搭載する送信機器については当事務所ではJARD(一般社団法人日本アマチュア無線振興協会)の保障認定を受けますので、下記の金額がかかります。
当事務所報酬(税込)
アマチュア業務 オンライン 書面申請
新規開局 11,000円
変更 8,800円
再免許 11,000円
廃止 5,500円
総合通信局(申請費用)
オンライン 書面
開局 2,900円 4,300円
再免許 1,950円 3,050円
変更・廃止 不要 不要
保証機関(JARD)
開局 4,100円 2台目以降 x 1,000円
変更(増設・撤去) 4,100円 2台目以降 x 1,000円
  • 申請時には「送信機系統図・仕様書」のほか開局済みで追加無線設備にあたる場合にはお持ちの無線局免許状の写しが必要なのでお問合せの際にお知らせください。

◇各種業務用無線局免許の代理申請も行います。詳しくは こちら のページをご覧ください◇


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