● 当事務所は建設キャリアアップシステムの登録行政書士です
当行政書士事務所は事業者IDを取得している登録行政書士事務所です。当事務所は独自で建設キャリアアップシステムでの各種、事業者・技能者の登録・変更申請が可能ととなっています。また。CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録行政書士として建設業振興基金様より認定を受けております。北海道はもとより、全国の皆様のご利用をお待ちしております。
詳しくはお問合せください。
● 一人親方の方も是非ご利用ください
大手ゼネコンや元受けの現場で必須となっているこの建設キャリアアップシステムの技能者カードですが、なかなか一人親方の方はご自分での取得が難しいものとなっていると思います。
元受けからは事業者登録も必要と言われているものの、元受けの登録担当者の都合でなかなか登録が出来ず、技能者カードを取得することが出来ない事から現場に入れないとのお話もお聞きします。
このようなお悩みをお持ちの一人親方の皆さま、当事務所にご相談ください。現在は約1カ月で事業者登録と技能者カードの発行が可能です。この手続きには元受けの登録担当者に迷惑をかけずに当事務所での手続きのみで完結いたします。
是非、ご相談ください。
● 建設キャリアアップシステムとは
建設業が将来にわたって、その重要な役割を果たしていくためには、現場を担う技能労働者(技能者)である現場従業員の高齢化や若者の減少といった構造的な課題への対応を一層推進し、建設業を支える優秀な担い手を確保・育成していく必要があることから、国土交通省の肝いりで始まった施策の一つです。
この施策を実行する為には個々の技能者(現場従業員)が、その有する技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備することが不可欠です。
建設業に従事するそれぞれの技能者は、他の産業従事者と異なり、様々な事業者の現場で経験を積んでいくため、個々の方々の能力が統一的に評価されにくく、現場管理や後進の指導など、一定の経験を積んだ技能者が果たしている役割や能力が処遇に反映されにくい環境にあります。
こうしたことから、技能者(現場従業員)の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指すことを目的に「建設キャリアアップシステム」が始まり、現在、全国の建設現場に利用し始めているところです。
この建設キャリアアップシステムの本格運用は平成31年4月から始まっています。
● 登録の重要性など
建設キャリアアップシステムのその効果を十分に発揮していくためには、業界が一体となった取組が不可欠となります。建設キャリアアップシステムでは、一人ひとりの技能者情報が蓄積されていくことになりますが、こうして蓄積される情報を活用して技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたって建設業の担い手を確保すること、技能者を雇用する事業者の施工能力の見える化を推進することが最大の目的となっています。
ご相談・お問合せ 050-5885-0726 (9:00~18:00 休日でも対応)
● 登録システムについて
建設キャリアアップシステムでは、一人ひとりの技能者がまちがいなく本人であることを確認したうえでシステムに登録し、IDが付与されたICカードを交付することが最初のスタートになります。ICカードが本人を証明する機能を担うことになります。その上で、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのか、日々の就業実績として電子的に記録・蓄積されます。同時に、どのような資格を取得し、あるいは講習を受けたかといった技能、研鑽の記録も蓄積されます。こうして蓄積された情報を元に、最終的には、それぞれの技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結びつけること、さらには人材育成に努め優秀な技能者をかかえる事業者の施工能力が見えるようにすることを目指します。
● 建設キャリアアップシステムへの登録の難解さ
この登録システムは北海道では現在、ほぼインターネット経由の利用登録しか出来ず、建設業に携わる現場の皆様の中では非常に判りずらいものとなっています。また、公共工事に参加している事業者様の中でも難解な登録方法から登録に躊躇している事業者様も多くおられます。
● 当事務所ではインターネット登録申請で対応、ご相談は無料
そこで当事務所では、お困りの事業者様、個人事業主様、一人親方様のお力となって、この建設キャリアアップシステムへの登録や登録情報の維持管理について当事務所でお手伝いをいたします。
このシステムは各地の公共工事現場でも登録義務化も進んでおり、速やかに各種登録を済ませておかなければならなくなることが予想されます。
実際の登録の際には、システムを運用管理する一般財団法人建設業振興基金に支払う登録関係費用が発生しますが、登録は主にインターネットで各事業者が事業者としての登録のほか、現場に従事する現場従業員となる技能者の登録も個別にしなければならず、この技能者登録も実際には事業者様が一手に行っている現状から、これら手続きが極めて難しく、なかなかすすまない原因となっているようです。
当事務所では、実際の登録時に提出が必要な書類のコピーを具体的にお伝えしてお客様にそろえていただくほかは当事務所ですべて対応し、また、技能者カードに表示される個別の技能者皆様の写真撮影なども必要に応じて当事務所で行います。つまり、これら面倒な登録作業をすべて当事務所が行い、建設業振興基金で必ず必要な登録関係費用のほかは、当事務所の下記手数料でのみが加算されます。
是非一度、当事務所にお電話、メールでのご相談を頂ければと思います。ご相談はいつでも無料です。
電話でのご相談・お問合せ 050-5885-0726 (9:00~18:00 休日でも可能)
● 現場従業員(技能者)の方々の技能者用 建設キャリアアップカードの再発行申請、登録内容変更、パスワード等の設定変更も完全サポート
現場従業員の方々がお持ちの技能者カードの再発行やカードに記録された登録内容の変更、技能者IDの確認の申請などについも対応します。
当事務所にお問合せいただく現場従業員の方から
〇技能者カードを紛失したので技能者IDやパスワードもわからない
〇以前の会社で作成したが破損して使えなくなった
〇再発行はどうしたらいいのか
などのお話が多く寄せられています。
現場の勤務先事業者での対応をしていただければ一番早いのですが、なかなかそれも難しい場合も多くありますので、当事務所ではそのようなお困りのかたのサポートを行いますので、是非一度、お気軽にお問合せください。
● 日本全国の地域のお客様に対応
札幌市内や近郊、また北海道内、さらには日本全国すべての地域にお住まいの事業者様、一人親方や個人事業主の方々のお客様にも対応しますので是非、当事務所にお電話を頂くか、当ホームページの「お問合せ」から一度、メールでのご相談を頂ければと思います。
遠方のお客様にはウェブ会議システム(ZOOM等)での対応を行いますが、ご希望により、実際にお伺いする(交通費等実費が発生します)対応も致します。
◇当事務所 手数料(税込み)◇
事業者・技能者登録関係 手数料(税込) | ||||||||||
1 | 事業者代行登録手数料(一律) | 55,000円 | ||||||||
(この他に資本金額で建設業振興基金への登録料が発生します) | ||||||||||
2 | 技能者IDカード代行登録手数料(事業者代行の場合、技能者1名) | |||||||||
技能者である従業員 | 22,000円 | |||||||||
技能者本人として技能者IDカード代行登録 22,000円 | ||||||||||
3 | 各種変更・修正・削除等の代行登録手数料(事業者からの依頼) | 14,300円 | ||||||||
(カードの再発行費用等、基金での登録料等が加算する場合があります) | ||||||||||
4 | 技能者からのカードの再発行、登録内容変更、パスワード発行申請等 | 11,000円 | ||||||||
(振興基金で規定する更新料、登録料、カード発行費用等が発生する場合があります) |
※下記が当事務所手数料のほか、建設キャリアアップシステム登録時にかかる一般財団法人建設業振興基金の登録料金の一覧(概略の一部)です。
料金が変更になる場合があります。
■ 一般財団法人建設業振興基金 登録料金(参考)
事業者登録料(税込) | ||||||||||
一人親方 | 0円 | |||||||||
資本金500万円未満(個人事業主) | 6,000円 | |||||||||
資本金500万円以上 1,000万円未満 | 12,000円 | |||||||||
資本金1,000万円以上 2,000万円未満 | 24,000円 | |||||||||
資本金2,000万円以上 5,000万円未満 | 48,000円 | |||||||||
資本金5,000万円以上 1億円未満 | 60,000円 | |||||||||
※有効期間5年 | ||||||||||
管理者ID利用料(税込) | ||||||||||
1IDごとに | 年間 11,400円 | |||||||||
技能者登録料(税込) | ||||||||||
簡略型(各種証明書等を省略、レベルアップは無し) | 2,500円 | |||||||||
詳細型(各種証明書、賞揚歴等を登録し、レベルアップ可能) | 4,900円 | |||||||||
(※60歳以上の方は上記技能者登録料から500円引き) | ||||||||||
簡易型から詳細型への変更 | 2,400円 | |||||||||
カードの紛失・破損・券面書き換え等による再発行費用 | 1,000円 | |||||||||
※技能者登録カードの有効期限は登録日から発行9年経過後の誕生日まで。 | ||||||||||
60歳以上の方の有効期限は14年目の誕生日まで。 | ||||||||||