◇無線設備の免許・登録の代理申請◇
〇国内では無線設備を使用する場合には免許または登録が必要〇
日本国内では認定された微弱電波を発信する無線機器以外は無線局免許または登録が必要です。大きい無線設備としてはテレビ・ラジオの放送局の無線設備から小さくはWiFi無線機器まで広く総務大臣(地方総合通信局長)の免許または登録が必要です。したがって海外から輸入または購入された日本で認定または許諾されていない無線機器なども日本国内では使用できず、使用した場合には「電波法」違反となって処罰される場合があります。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金:電波法第110条)
ではなぜこのように日本国内では無線設備の使用に際して厳しい制限があるのでしょうか。それは「重要な無線通信に対する妨害」を防止するためです。現在では日常で使用されている携帯電話の通信も含め、人命の救助や社会生活にきわめて著しい影響を与える無線通信ですが、その使用する電波は細分化され電波の「世界」では隙間が無いほど「混んで」いる状況にあります。このことからも日本国内の「電波」の状況を考慮していない「勝手にどこでも電波を発信する」ことになる許可を受けていない無線機器の使用により、整然と区分けされ使用している無線に対し同じ周波数または近接した周波数で電波を発射して重大な妨害をしてしまい、結果として、本来の正規な免許または登録を受けている通信ができなくなる恐れがあるためです。ただ、「微弱電波」であれば、確かにどこの電波でも発射可能と法律ではなっていますが、この「微弱電波」の無線機器も認定された無線機器検査機関で証明された「微弱電波しか出せない」無線機器でなければなりません。自称や証明されていない場合はやはりその無線機器は違法な無線設備となります。
〇当事務所ではあらゆる無線通信、設備の免許、登録申請に対応〇
当事務所では業務で使用する無線設備に関し、総務大臣または各地方総合通信局長あてに代理で申請または登録をいたします。次のように無線局の形態で一例で示しますと
1 交通誘導、イベント、各種連絡等で使用することが多い主にハンディ型無線機を使用する業務
・簡易無線局 デジタル簡易無線機(免許申請・登録)、アナログ簡易無線機(登録)
2 工場や会社内でのRFIDタグ読み取り用に使用する無線機器を使用する業務
・構内無線局 900MHz帯 固定式・ハンディ式無線機器(出力により免許申請または登録)
・陸上移動局 上記構内無線局と同等設備を運用移動範囲を広げたもの(免許申請・登録)
3 無線設備の開発実験で使用する無線機器を使用する業務
・特定実験試験局 180日以内の運用が可能であるも総務大臣からの各種指定事項がなされる無線局(免許申請)
4 消防や自治体が運用する無線設備で固定基地局や中継局、ハンディタイプや車載の無線機等を使用する業務
・消防・防災無線局(免許申請) 260MHz帯(デジタル)/ 800MHz帯(デジタルMCA)
5 トンネル内ラジオ送信機器や電子タグ、非接触ICカード読み取り装置、病院内のMRI装置などを使う業務
・高周波利用施設 設置許可申請 / 形式指定申請 など
6 ドローン等に積載している映像通信無線装置を運用する業務
・携帯無線局 5.7GHz帯業務用無線局(免許申請)
など多くの業務用無線のほか、業務用以外で趣味での無線通信を行う
7 アマチュア無線業務
・アマチュア無線局 アマチュア無線用周波数帯を運用(免許申請)
もあります。
当事務所では、全国の皆様からこれら業務用・アマチュア問わず各種無線設備・機器の免許申請、登録申請、形式指定申請、設置許可申請についてのご相談に応じます。代理申請手数料については無線局の規模・局数などによって変わることからお見積りを致しますので、ご興味のある方は是非ともお問合せください。