100g以上のすべてのドローン機体の登録義務化
令和4年6月から義務化された100g以上の機体重量のあるドローンの機体登録について、屋内等の規制外となる場所以外等での飛行を行うすべての100g以上のドローンは登録が義務化され、機体への登録番号の表示等が必要となります。また、「リモートID」と言う航空機識別システム様な機能有する機器を搭載する必要があります。
このドローン登録は、これまでの飛行に係る許可・承認申請システム(DIPS2.0)を利用して100g以上のすべてのドローンは登録が必須となりました。
しかし国交省のホームページでアナウンスされたインターネット上の登録ページや登録マニュアルを見る限りでは「ドローン登録システム」への登録手順も簡易になったとは言え、これまでの飛行許可・承認申請と同様に難解さが若干あります。
さらに、このドローン登録ではこれまで飛行承認申請などで無料であった国への登録手数料が有料となりました。
当事務所では、全国のお客様の飛行許可・承認申請のほか、ドローンの機体登録の代理申請も対応します。手続には以下の航空局への申請手数料のほか、当事務所手数料のみで登録を代理申請します。ぜひ一度、お問合せください。
また、機体登録に関して、札幌市内またはその近郊のお客様には直接お伺いしマイナンバーカード等がある場合には機体登録作業を直接サポートすることも可能です。
【当事務所手数料】
■機体1機につき 14,300円(税込)
【無人航空機登録申請手数料】(必ず航空局に機体を登録する時にかかる費用です)
〇 オンライン申請 1,450円(1機につき)
〇 書面申請 2,400円(1機につき)
お電話 050-5885-0726
(9:00~18:00 休日でも可能)
メールでのお問合せは「お問合わせ」から
▲ドローンを飛ばすのには許可が必要な場合があります▼
最近ではドローンによる撮影を使用した屋外ロケのテレビ番組が増えてきました。視聴率の高い屋外系の番組ではその映像効果を狙った活用に用いられています。
また地方では自治体や地域の企業が共同で物資配送等に活用するべく、新たな取り組みの一つとしてドローンが活用されていますし、農業での農薬散布や建設・土木業などでの測量、工事進行状況の確認など、産業分野でも多用されています。
さらに近年毎年の様に増えている自然災害時の被害状況把握や人命救助の際の捜索など、警察・消防などの公的な機関はもとより、地元企業や地域住民による防災活動や緊急用務で飛行が禁止されていない空域での災害被害確認などへの活用が期待されています。
そんな一般的になってきたドローンですが、現在は購入も簡単となり、どなたでも購入可能なものではありますが、数年前に発生したドローンを用いた事件などの発生を受けて国は飛行機と同じような関係する法律で規制を行い、決められた方法、場所以外での飛行を行う場合には飛行させるドローンの機体登録や操縦者の登録のほか、実際に飛行する際の事前の許可を得て飛行計画についても国に提出しなければならなくなりました。この流れは今後さらに厳しくなる様子です。現在では、100gを超えるすべてのドローンを登録する必要があります。
飛行の方法について守らなければならないルール
ドローンを飛行させる方は次のルールを必ず守らなければなりません。
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- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
これら禁止事項のうち1番から4番までは絶対に守らなければならない事項ですが、5番から10番までの事項についてはあらかじめ管轄の航空局長等の承認を受けることによりルールによらないでドローンを飛行させることできます。(図は国土交通省の資料から一部引用)
遵守事項図2禁止された飛行空域など
空港周辺、150m以上の空域、人口集中地区(DID)の上空は原則禁止された空域ですが、お持ちのドローンの許可等をとることにより、飛行させることができます。ただし、令和4年6月から国で指定された「緊急用務空域」は許可をもっていても原則禁止空域となります。(図は国土交通省の資料から一部を引用)
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法律や条例で飛行が禁止された場所など
ドローンの飛行に関しては、
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- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
などで前記のようないろいろな規制がされていますが、このほかにも
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- 個人や法人、公共団体などが管理する土地やその上空
- 河川や橋、公園、公道などでの離発着
などにそれぞれの法令や自治体の条例による規制がされている場合があります。これはドローン関しての航空局への許可・承認のほかにそれぞれの場所の管理者からもあわせて許可・承諾をもらってからでないと飛行させてはいけないと言うことです。
その他禁止されている事項
ドローンは飛行させる場合には無線操縦であることから、WiFiに近い2.4GHz帯を使用して電波を送受信し、ドローンの飛行のコントロールやドローンの機体に装着されているカメラでの映像を受信しています。この無線電波を発射する機器としてのドローン機体本体やそれをコントロールする機器(プロポなど)がそれぞれ電波法に定められた無線設備としての許可を受けていなければなりませんが、日本国内で販売されているドローン機体とそれをコントロールする機器には事前に通称「技適」(技術基準適合証明)と呼ばれるものをメーカー段階で総務省から許可を取得し、それぞれの機器にその証明表示をつけていますので許可をあらためて受ける必要がありません。しかし、長距離飛行のドローンからの映像やリアルタイムに遅延の無い画像をドローンから送信させて楽しむ「FPVドローン」では使用する電波として5.6GHz帯の電波を使うことがあります。(ドローンレースなどにも用いられています)この電波を使用する場合には無線従事者免許証(業務の場合は第3級陸上特殊無線技士以上、趣味の場合は第4級アマチュア無線技士以上)の取得と居住地を管轄する総合通信局に事前にドローン機体を無線局とする開局申請を行って免許を取得しなければなりません。
当事務所では第2級陸上特殊無線技士と第2級アマチュア無線技士の資格を持つ行政書士が空撮等の業務で使用する業務無線局申請や業務以外で使用するアマチュア無線免許で飛行させるFPVドローンの無線局申請のどちらについても代理申請しますので是非、ご利用ください。
空撮目的等のドローン用業務無線局申請 FPVドローンのアマチュア無線局申請はこちら
※当事務所への飛行許可申請ご依頼の流れ※
当事務所では、お客様からお持ちのドローンの規制場所や規制方法以外での飛行についての許可・承認についてのご依頼、ご相談を電話、メールなどで承ります。ご依頼を受けた場合には次のような流れで許可申請事務を進めさせていただきます。また、申請から許可が出るまでの期間として航空局は10営業日以上前の申請をアナウンスしていますが、機体の特殊性、飛行目的・方法・飛行場所によってはかなりの期間を必要とする場合がありますので、余裕をもったご相談をお願いします。手数料など報酬は許可が航空局から確認されたあとにお支払いいただきます。
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- 申請に係る必要事項のお客様との打ち合わせ(飛行目的、飛行場所、飛行日時、ドローンの機体と操縦者に関する事項など)
- 許可申請書類作成と必要な飛行マニュアルの作成
- 飛行場所の地権者・管理者の確認と承諾の取付確認、必要に応じて管轄する航空局、空港事務所との調整
- 許可申請書類の飛行場所を管轄する航空局、空港事務所への送付
- 許可後に出される飛行許可・承認書の関係書類のお客様への引き渡し
万が一、許可が出ない場合については報酬はいただきません。
また、国土交通省で公表している「資料の一部を省略することが出来る無人航空機」(登録機体)掲載のドローン機体以外は別にご相談を承ります。
報酬額(基本料金・税込)
- 当事務所の許可申請代行については包括申請として、下記の報酬額が基本料金となります。
- 国土交通省の登録機体(DJI社など)を使用した許可が基本です。
許可範囲 | 期間 | 許可・承認内容 | 手数料(税込) | |||||||
DID地区 | 30m未満 | 夜間 | 目視外 | イベント | 空港周辺・150m以上 | |||||
都道府県 | 1年間 | 〇 | 〇 | 16,500円 | ||||||
都道府県 | 1年間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
全国 | 1年間 | 〇 | 〇 | |||||||
全国 | 1年間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
- この他の内容についても不明な点についてはお問合せください。